2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
公共サービス改革法第三十三条の二によりまして、法務大臣は、不動産登記法等の特例として、登記所の特定業務を官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができるとされてございます。
公共サービス改革法第三十三条の二によりまして、法務大臣は、不動産登記法等の特例として、登記所の特定業務を官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができるとされてございます。
この点、令和三年度与党税制改正大綱におきましては、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しの成案を踏まえて、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
○政府参考人(小出邦夫君) 登録免許税につきましては、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、相続等に係る不動産登記の登録免許税の在り方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な
今般の不動産登記法等の見直しでは、住所等の変更登記の申請を義務づけるとともに、その手続の簡素化、合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から所有権の登記名義人の住所等の異動情報を取得し、これを登記記録に反映させる仕組みを創設することとしております。
その上で、これらの措置につきましては、与党税制改正大綱におきまして、不動産登記法等の見直しを踏まえ、相続登記に係る登録免許税の在り方について令和四年度税制改正で検討するとされたことを踏まえまして、今般の令和三年度税制改正法案におきましては、適用期限を一年間延長することとさせていただいております。
その上で、御指摘の登録免許税ということでございますが、令和三年度の与党税制改正大綱におきまして、登録免許税の在り方については、所有者不明土地問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化等を含めました不動産登記法等の見直しの成案を踏まえ、令和四年度税制改正において必要な措置を検討することとされております。
先生御指摘のとおり、この所有者不明土地の問題については、民法、不動産登記法等の改正だけではなく、一群の法律を活用して予防と解消を図っていくというのが必要だと思っております。 司法書士は、今までも相続登記の促進に努力をしてまいりましたし、不在者財産管理人等にも多く選任されております。 また、空き家特措法では、多くの司法書士が市区町村の空き家協議会に参加して、空き家計画の策定に関わっております。
いわゆるこの所有者不明土地問題でございますけれども、法制審議会の民法・不動産登記法部会において調査審議がされておりまして、昨年十二月、同部会において民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が取りまとめられたと承知をいたしております。 この中間試案において、本年一月から三月にかけて、広く一般の意見を求めるためにパブリックコメントの手続を実施していると承知をいたしております。
先般、法制審の部会において民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が公表され、この中間試案に対するパブリックコメント手続が実施されました。そこで様々な団体や個人から意見が提出されたものと思います。 そこで、パブリックコメントの結果を踏まえた大臣の所感をお伺いをしたいというふうに思います。
この部会におきましては、昨年十二月、民法・不動産登記法等の改正に関する中間試案が取りまとめられ、本年一月十日から二カ月間、パブリックコメントの手続が行われております。 中間試案では、土地の所有権の放棄については、限定された要件のもとでこれを可能とし、土地を国庫に帰属させる制度を創設することが提案されております。
乙号事務といいますのは、登記簿等の公開に関する事務のことをいうものでございまして、具体的には、登記所の事務のうち、不動産登記法等に基づく登記事項証明書の作成、交付、地図等の写しや印鑑証明書の作成、交付等の事務のことを申します。
この指摘をさせていただいた折に、以前、石井国土交通大臣は、この手続については不動産登記法等に基づき所有権抹消の登記を行ったということ、そういう答弁をいただいておるんですけれども、関空会社が民間企業である以上はこれ会社法の適用を受けるのではないのかというのが実は指摘であります。
このように、本件土地につきましては、国から新関空会社に対して出資が行われていない、つまり、所有権は移転していないにもかかわらず事務的なミスによって登記のみ誤って行ってしまいましたことから、不動産登記法等に基づきまして所有権抹消登記を行ったものであり、会社法など関係法令を遵守して行われたものと考えております。
これに関して、政府においては、登記簿等の公開に関する事務を官民競争入札等の対象にするとともに、今通常国会において不動産登記法等の特例規定を整備すること等を内容とする公共サービス改革基本方針を昨年末に閣議決定しております。
これを受け、本法律案は、不動産登記法等の特例として、登記事項証明書等の交付及び登記簿等の閲覧に関する業務について、民間事業者に対する委託を可能とするため、官民競争入札等の対象とする業務の範囲、民間事業者に必要とされる資格等の措置を定めるものであります。 本案は、去る四月二十六日本委員会に付託され、同日大田国務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
これに関して、政府においては、登記簿等の公開に関する事務を官民競争入札等の対象にするとともに、今通常国会において不動産登記法等の特例規定を整備すること等を内容とする公共サービス改革基本方針を昨年末に閣議決定しております。
午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十四号 平成十七年四月六日 午前十時開議 第一 森林組合法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第二 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関す る法律案(内閣提出) 第三 航空法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第四 中小企業経営革新支援法の一部を改正す る法律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 不動産登記法等
○議長(扇千景君) 日程第五 不動産登記法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長渡辺孝男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔渡辺孝男君登壇、拍手〕
不動産登記法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に金融庁総務企画局参事官大藤俊行君、法務省民事局長寺田逸郎君及び財務省主計局次長松元崇君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(渡辺孝男君) 不動産登記法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
進君 井上 哲士君 国務大臣 法務大臣 南野知惠子君 副大臣 法務副大臣 滝 実君 大臣政務官 法務大臣政務官 富田 茂之君 事務局側 常任委員会専門 員 田中 英明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○不動産登記法等
○委員長(渡辺孝男君) 不動産登記法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。南野法務大臣。
————————————— 議事日程 第九号 平成十七年三月二十九日 午後一時開議 第一 不動産登記法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付) 第三 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出) —————————————
平成十七年三月二十九日(火曜日) ————————————— 議事日程 第九号 平成十七年三月二十九日 午後一時開議 第一 不動産登記法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、公共職業安定所の設置に関し承認を求めるの件(参議院送付) 第三 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第一、不動産登記法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長塩崎恭久君。 ————————————— 不動産登記法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔塩崎恭久君登壇〕
まず最初に、この不動産登記法等の一部改正について、まず大臣に御質問させていただきます。 今回の法改正は、不動産登記法を改正して新たに登記官が申請に基づいて筆界を特定する、こういう制度を設けるものではございますが、提案理由によれば、この制度は、土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り、筆界をめぐる紛争の解決に資する、こうされております。
内閣提出、不動産登記法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治税務局長板倉敏和君、法務省民事局長寺田逸郎君、国税庁課税部長竹田正樹君、国土交通省土地・水資源局次長日尾野興一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣提出、不動産登記法等の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕